司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

代理権のみを付与された場合の被補助人

angela 2011-04-16 14:10:45

小泉先生こんばんは。本論編2回目でどうしても納得が出来ないことがあります。試験には出ないと割り切るべきことだと思いますが、制限能力者制度を理解する上で、私にとって大切な事だと判断して思い切って質問させて頂きます。
簡単に言ってしまうと、補助人に代理権のみを付与された場合の被補助人は制限能力者なのでしょうか?
特定の法律行為に代理権を付与し、その代理が民法総則の代理と同じ任意代理だと考えると、被補助人自身もその行為をすることが出来、単独でした場合は取り消す事が出来ないと考えます。
そこで、勝手な推測ですが、特定の法律行為を被補助人が出来ない事とし、成年被後見人のように、単独でした場合でも取り消す事ができることにして、保護しようとしているのか?と考えてしまいます。
条文に記載あれば、論点になるでしょうし、前者が正しいとは思うのですが、それなら、どうして補助開始の審判を申し立てるのかわかりません。同意権付与の審判は13条1項の一部に限るので理解できますが、代理権付与の審判の方はどうしてもイメージが湧かないのです。何とか教えていただけませんでしょうか。

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angela さんこんばんわ。被補助人である以上制限行為能力者であり被補助人自身が行った行為は民法120条1項によって自ら取消すことができる。それから補助人には必ず民法13条1項の同意権の一部が与えられる。この同意権があるから追認権と取消権が補助人にある。また間違っていますかね?

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kitanokun 2011-04-16 00:49:55

kitanokunさん。いつもありがとうございます。補助人には代理権付与か同意権付与かその両方の3通りがあり、私が納得できないのは代理権のみを付与されたケースなんです。この場合に被補助人は制限能力者としてどのように保護されるのかがわからないんです。その他のケースなら仰るとおり同意権が13条1項の一部に与えられるため、被保佐人より軽度の制限能力者なんだなとイメージしやすいんですが・・・
制限能力者の所を勉強してて、行為能力者と変わらないんじゃないか?なんて疑問持ちたくないんですが・・・
今、kitanokunさんのおかげで自分なりに納得することができました。特定の法律行為に代理権付与の審判付きの補助開始の審判をつけて、制限能力者としておけば、単独でその法律行為をしても、120条1項によって取り消す事ができ、保護することが出来るんですね。発想を逆にしたら理解できました。間違っっていたら、またコメントして下さい。お願いします。kitanokunさんありがとうございました。

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angela  2011-04-16 03:49:44

やはり間違っていましたね(泣)。補助人には1.同意権と代理権がある者 2.同意権のみある者 3.代理権のみある者の3種類がある。私は3を知りませんでした(笑)。民法17条1項は、補助人の同意を得なければならない旨の審判をすることが『できる』ですね。そしてただし書きで13条1項に規定する行為の一部に『限る』。angela さん勉強になりましたありがとうございます。

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kitanokun  2011-04-16 06:06:53

angelaさん,こんにちは。またもや鋭い質問ですね(笑)。よくそんな色んな事に気づかれるものだと感心します。確かに補助人に代理権のみが付与されている場合は,被補助人にとって自分が単独でできない法律行為はないわけですから,「制限行為能力者」ではないですね。つまり,制限行為能力者でない人に法定代理人がつくパターンがH11改正で出てきたということです(内田貴先生の「民法Ⅰ」にも,その旨が記載されています)。しかし,代理権が付与された場合,これは家庭裁判所が付与したものであり,本人が付与したものではないですから,「法定代理」です。この場合の補助人は,法定代理人といえるわけですが,では,民120をもって,本人の法律行為を取り消すことができるかというと,それはダメです。もともと,補助人の取消権が認められるのは,同意権を付与されている場合において,被補助人が同意を得ずに行った行為に限定されているからです。ですから,同意権が付与されていない場合は,取消権を行使することはできません。ならば,代理権のみを付与する補助開始には意味がないかというと,そんなことはありません。通常,成年者については,本人が自分で代理権を付与しない限り,妻でも息子でも,その人に代わって法律行為をすることができる人はいないわけですから,特定の法律行為(重要な契約・複雑な契約等)について補助人が代理できるようにしておくことは,本人の保護につながると考えます。小泉嘉孝

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koizumi 2011-04-16 11:54:09

小泉先生いつも詳しく解答して頂き本当にありがとうございます。完璧に納得することができました。これで制限能力者の論点は理解して記憶することができました。物語の完成です。
極テキストには理由が多く記載されており、本当に助かります。これで本論編3回目までインプット、アウトプットを終了し、自分なりに、方法論も確立できました。授業でとばされる発展の部分や点線で囲っている部分も気にはなりますが、基本の部分が完璧でない限り読んでもいません。全部最初に読めば、基本部分がぼけてしまうからです。基本ができたところは、仕事に行く前に論点と数だけメモ書きして、空き時間にアウトプットの訓練のつもりで、思い出して長期記憶になるようになるよう努めています。昨日は13条1項9個と書いて、完璧にいえるまで、繰り返しました。年のせいかもともと頭がわるいのか、最初6つ出てきて残りの3つを確認しましたが、この3つのうち順番順番であと1つが出てこないんです。やっと3つ覚えたと思えば最初に覚えてた6つのうちの1つが出てこないんです(泣)過去問を100%にするのも大変だと痛感しました。最初に間違えた問題はなかなか自分のものにならないこともわかりました。やらなければいけないことを本気でやっていると、手を広げる事などできなく、狭くしたくなりますね(笑)私の最大の失敗は、手を広げる事と、試験に出ないことに時間をかける事でした。最初の問題はクリアーできたと思います。後の問題はこの掲示板でご迷惑かける事もあるかも知れませんが、少しずつ余裕もなくなってくると思いますし、自分なりに修正していくつもりです。
それまで、どうか宜しくお願い致します。
今は勉強することが楽しくて仕方ありません。小泉先生と小泉予備校に出会えたことを心から喜んでいます。

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angela  2011-04-16 14:10:45

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