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民訴/訟簡易裁判所での証人尋問について

mametan 2012-04-11 13:12:08

簡易裁判所での民事訴訟法第203条の適用の有無について教えてください。
民事訴訟法第205条の特則として、簡易裁判所では同法第278条で尋問に代わる書面提出を一般的に認めているため、同条が適用される場面では同法第203条を考える必要はないと思いますが、仮に証人が書面を提出するのではなく通常どおり出廷した場合、同法203条の規定についてはどうなるのでしょうか?
やはり、証人が出廷し裁判官が直接尋問する以上は簡易裁判所であっても同法第203条の適用を受け、書面に基づく陳述は裁判長の許可がないとできないのでしょうか?
以上ご回答よろしくお願い申し上げます。

 

簡易裁判所でも証人が出廷した場合は203条が適用されるんじゃないでしょうか。条文上簡易裁判所は除くとも書かれてないし、簡易裁判所の特則のところにも例外規定は設けられていませんから。民事訴訟規則とかは調べてないのではっきりとは言いきれませんが、証人の偽証を防ぐという制度趣旨からも簡易裁判所でも適用があると考えて大丈夫だと思います。

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ppp 2012-04-11 01:34:04

ご回答ありがとうございます。
制度趣旨、本則に例外がないことから考えるとpppさんのおっしゃるとおりですね。
ありがとうございました。

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mametan  2012-04-11 13:12:08

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