司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

仮処分による失効の申請順序

palpal 2012-04-09 08:36:28

所有権を目的として甲区にされた仮処分の登記に基づいて、遅れる登記を
仮処分による失効で抹消する場合、申請書を書く順番などは決まっているのでしょうか?
市販問題集の書式問題のひとつに仮処分による失効の問題がでていたのですが、その問題の回答は
1抵当権一部更正登記 2所有権移転の順序で記載されておりまして・・・・
問題文のどこにも、申請順序を指示する文章はなく、同時申請だからどっちでも良いのか
申請の順番が決まっているのか、不安になってしまい質問しました。
書式対策がぜんぜんできていない稚拙な質問ですが、誰か教えてくださいませ。

 

同時申請で、受付番号も同じものが付けられます。
平成2.11.8-5000号通達
なので、どちらを先にしても良いのですが、通常登記記録例の順番で申請することが多いです。

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eikuranana 2012-04-09 08:36:28

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