sandai 2012-04-20 12:50:36
訴えの変更又は反訴の提起のいずれか一方にのみ該当するものの組合せは、後記1から5までのどれか。
簡易裁判所においてする場合を除き、書面でしなければならず、その書面を相手方に送達しなければならない。
という問題なんですが、 答えが両方に該当するになってます
でも、訴えの変更は 趣旨の変更は書面だけど、原因の変更は口頭でも可ではないでしょうか?
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出題者の意図を忖度すると、原則の場合を聞いているのでしょう。
口頭でもよいというのは、判例によって例外的に認められていると考えましょう。
実務では、書面でします。
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eikuranana 2012-04-19 18:42:09
eikurananaさん
例外的ですね。わかりました
なるほど、「訴えの請求は、書面でしなければならない」ていうのは条文そのままだったんですね
yk427さん
請求原因のみの変更ていう問題文があるときは、注意しますね
sandai 2012-04-20 12:50:36