司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

重任の登記について

poyo_pi 2012-04-29 18:40:45

初歩的な質問で申し訳ございません。



極テキストを拝読していると、重任の登記のときの添付書類として「定款」はつけていないことに気がつきました。



重任には、任期満了退任の側面があると思うのですが、なぜ「定款」は添付しないで良いのでしょうか。



■特に会計監査人の自動再任の場合の重任の登記の場合は、定款の添付は不要なのでしょうか?



色々と考えるとよくわからなくなってきました。



何卒ご指導をお願い申し上げます。

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会計監査人の任期は法定されています。
株主総会議事録で、退任日が分かるので、不要です。
平成18.3.31-782通達

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eikuranana 2012-04-23 09:24:33

定時株主総会が本来開催されるべき時期に開催されているか「定款」を添付しないとわからないですね?



ですので株主総会議事録を添付して、株主総会の日が重任の日とすることは、一概にそれで良いとはいえないと思うのです(本来開催されるべき日より後に開催されていることもあるため)。株主総会議事録だけで本当の退任日がわからないと考えました。



良くわかっていないのですがどこかおかしいでしょうか。



何卒ご指導をよろしくお願い申し上げます。

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poyo_pi  2012-04-23 09:37:56

開催時期が遅れた場合、本来のときに任期満了となります。
登記インターネット106号
よって、退任と就任になるので、「重任」は使えません。
退任時期を明らかにするときだけ、定款を添付します。

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eikuranana  2012-04-23 11:18:30

ありがとうございます。



>開催時期が遅れた場合、本来のときに任期満了となります。
>登記インターネット106号よって、退任と就任になるので、「重任」は使えません。



1.このことはわかります。良くわからないのは、登記官としては、本当に「重任」か「重任」でないのかを審査するには定款がいると思うのですが、なぜ添付しないのかということが疑問なのです。



2.たとえば、定款で事業年度末日より「1ヶ月」以内に定時株主総会を開催すると決めている会社もあるかもしれないからです。



3.登記官が本当に「重任」で申請があっているのか申請書を審査するには、本来の定時株主総会の開催時期を知るために「定款」がいるのでは?と思ったのです。大概そんな定款(2のような場合)はないので、定時株主総会議事録が事業年度の末日から「3ヶ月」以内の日付であれば、開催されるべき日に開催された定時株主総会と扱って、わざわざ定款まではいらないよとしているとの考えでよろしいでしょうか。



>開催時期が遅れた場合、本来のときに任期満了となります。
>登記インターネット106号よって、退任と就任になるので、「重任」は使えません

なお、会計監査人の場合は、本来のときに「重任」でよろしいですよね?

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poyo_pi  2012-04-23 11:57:14

重任登記をする際の添付書類として、原則、定款はつけません。提出する株主総会議事録より決算期が判明するからです。【第1号議案 平成23年度決算報告に関する件(自平成23年4月1日 至平成24年3月31日)】っていうかんじで。しかし、株主総会議事録より決算期がいつなのかわからない場合や、定時株主総会が法定された期間内に開催されなかった場合は、定款をつけます。

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yk427 2012-04-23 10:12:33

ありがとうございます。



1.ちょっと疑問に思っていたことなのですが、極テキストにも株主総会議事録に「事業年度(例えば、4月1日~3月31日)」の記載がある場合は定款不要とあります。



2.しかし、定款がないと定時株主総会の開催すべき時期は本来わからないと思います。というのは、定款で事業年度末日より「1ヶ月」以内に定時株主総会を開催すると決めている可能性もあるからです。



3.ですので、定時株主総会の終了時に退任するとなっている役員の退任日を、登記官が正確に把握しようとすると定時株主総会議事録だけでは足りず、定款もいると思うのです(本来開催されるべき日より後に開催されていることもあるため)。



4.そこで、極テキストで株主総会議事録に事業年度(例えば、4月1日~3月31日)の記載がある場合には定款不要とあるのは、事業年度の末日から「3ヶ月」以内の日付がある株主総会議事録は本来開催されるべき時期に開催されたものが通常なので、わざわざ定款まではいらないとしていると登記官は扱っているという趣旨と考えました(本来は定款を添付しないと、定時株主総会が開催されるべき日が判明しないが(2のような場合があるため)、事業年度末より「3ヶ月」以内なら、大概は開催されるべき時期に開催されているから問題なしと扱うと登記官はしている)。



長文で失礼しました。
上記のような理解でよろしいでしょうか。

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poyo_pi  2012-04-23 11:32:17

議事録から決算期が判明する場合は定款不要で、判明しない場合は定款を別途提供するという考え方でいいんじゃないでしょうか。

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yk427  2012-04-23 12:45:23

質問をしてみて自分がわかっていないところがどこかが見えてきました。極テキスト商業登記法Ⅱの70ページの箇所がよくわかっていないようです。



極テキスト商業登記法Ⅱの70ページには、任期満了による退任の登記について株主総会議事録の記載から、「事業年度」の記載が判明する場合は定款の添付が不要とあります。



ところが、市販の記述式の書物などをみると、事業年度の記載があっても定款を添付を要するとしているものを複数みつけました。事業年度の記載があっても、株主総会の開催されるべき時期が判明しないと、本当の役員等の退任時期はわからないという趣旨のようです。



一方、事業年度終了後、3ヶ月以内に開催された株主総会議事録に事業年度の記載あれば、定款が不要とする書籍もありました(小泉先生はこちらですね)。こちらは3ヶ月以内の議事録があると開催されるべき時期に株主総会が開催されていると推測できるので添付不要とする考え方と思います。



「定款」を添付する書籍も、「定款」を添付しないとする書籍も、どちらも複数みつけました。



結局、どちらの考え方でも良いのでしょうか。万が一、本試験で出題されたときは、定款を添付しても添付しなくても採点にはひびかないのでしょうか。

ご指導を何卒よろしくお願い申し上げます。

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poyo_pi 2012-04-27 21:24:49

まず、事業年度末日から三カ月以内という制限は、基準日のない、そして有価証券報告書の提出の関係がない中小企業では、あてはまりません。
「一定の時期」であればよいのです。
「論点解説新会社法千問の道標」商事法務------
定款を必ず添付しなければならないのに添付しなかったら、減点です。商業登記規則80条

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eikuranana  2012-04-28 11:17:52

eikurananaさま

結局、本試験の際に、株主総会議事録の記載から、「事業年度」の記載が判明する場合は定款の添付が必要か不要かが根拠付きで知りたいのです(極テキストと異なる見解の市販教材があるため確認させていただきたく思っています)。

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poyo_pi  2012-04-28 13:44:28

結局不明です。

以下、司法書士試験委員をやった、内藤卓さんのブログを引用



「「
月刊登記情報2009年2月号に「実務家による商業・法人登記Q&A(3)」が掲載されており、「Q1 取締役の辞任と定款の添付の要否」があり、「定款の添付は不要」と論じられている。登記実務の取扱いを支持するものであるが、この点は、私がかねがね疑問に感じているところであるため、以下に私見を述べることとする。


 会社の登記における添付書面は、登記すべき事項の設定、変更又は消滅等を証するための書面である。会社の行為は、会社法が定める手続に則って行われるのが原則であり、原則どおりの場合には、所要の手続が履行されたことを証する書面を添付すればよいし、登記官は、会社法が定める原則に従って審査すればよい。

 しかし、会社法が定款の別段の定めを許容している場合に、その定める手続に則って行われた行為については、手続が履行されたことを証する書面のほか定款の添付が必要となる。定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなるからである(商業登記規則第61条第1項)。定款の添付がなければ、登記官は、会社法が定める原則に従って審査することになるから、原則と異なる手続で行われたことを証する書面を添付してされた登記の申請を受理すべきではない。登記官は、間違っても「定款で任期を伸長したのだろう」と「善解」すべきではない。これを認めるのであれば、定款の別段の定めが許容されているすべての場合に「善解」理論が働き、定款の添付など不要となってしまうからである。

 取締役が会社法が定める原則的な任期である2年以内に辞任したときは、確かに辞任届だけでよいであろう。可能性としては、定款で任期を短縮しており、実は任期満了していることもあり得るが、登記官は、会社法の原則に従って審査すればよいからである。しかし、定款で任期を4年に伸長している株式会社において、選任後3年を経過した取締役が辞任したという場合には、会社法が定める原則的な取扱いとは異なるわけであるから、定款の別段の定めに則っていることを証するために、定款の添付も要すると考えるべきである。

 上記Q&Aでは、「辞任届に『誰がいつ辞任するか』ということを本人自ら記載している」から「退任を証する書面(商業登記法54条4項)により証明すべき事実すべてを揃えたことになり、定款の添付は不要である」と論じられているが、上述のとおり、辞任届のみでは「証明すべき事実をすべて揃えた」ことにならないのは明らかである。

 また、「取締役が一方的に辞任する本問のケースでは、商業登記規則61条1項の問題ではない」と論じられている。確かに、取締役は、一方的意思表示により辞任することができるが、当該取締役が権利義務承継者である場合には、辞任することはできないから、辞任の登記をすることはできない。選任後3年を経過した取締役は、会社法の原則では、権利義務承継者と判断されることになるので、定款の別段の定めがなければ辞任の登記はもちろん受理されない。したがって、そのような登記の申請に際して、定款の添付がなければ、「定款の定めがなければ登記すべき事項につき無効又は取消しの原因が存することとなる申請」(商業登記規則第61条第1項)に該当するので、定款の添付を要すると考えるべきである。

 登記官は、定款の添付がなければ、定款の別段の定めはないものとして、会社法が定める原則どおりに審査すべきであり、定款の別段の定めがあるかもしれないからと「善解」して登記申請を受理すべきではないし、また「深読み」し過ぎて登記申請を受理しないなどということがあってはならないというべきである。選任後3年を経過した時点での取締役の辞任の場合は前者であり、選任後1年を経過した時点での取締役の辞任の場合は後者である。
    」」

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eikuranana  2012-04-28 15:11:12

小泉先生はどのように本試験では対処されると良いとお考えなのでしょうか。

ご返事を何卒よろしくお願い申し上げます。

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poyo_pi  2012-04-28 15:23:40

poyo_piさん、こんにちは。
まず結論として、究極の理屈からすると、定款の添付は必要だと私は考えます。
 
本来、定款添付の趣旨は、以下の3つです。
① 定款で採用した法定任期とは異なった任期を明らかにする。
② 事業年度を明らかにする。
③ 定時株主総会の開催時期に関する定款の定めを明らかにする。

 議事録に「本定時株主総会の終結と同時に任期満了退任するので・・・・」の文言がない以上、
 ①を明らかにするために定款の添付が必要とされているのは明らかです。
 また、②についても、議事録に事業年度の記載がなければ、その添付を要する点にも、ほぼ争いがないと
 いえるでしょう。

 では、法定任期を採用し、議事録に事業年度の記載がある場合に③の意味、つまり、定時株主総会の開催時期に関する定款の定めを明らかにするためだけに、その添付が要求されるかというのが、poyo_piさんの疑問とされている論点ですね。

 基準日制度の採用は任意であり、また、これを採用していても、定款で別途、「2ヵ月以内」「1ヵ月以内」に開催すると定めているケースも考えられることから、先に述べたように、究極の理屈からすれば、これを明らかにするために定款の添付は必要であるといえます。
 
 ただ、ここまで絞り込んだケースについて、明確に答えている先例等は見あたりません。
 一方、poyo_piさんの記載されているとおり、議事録から当該定時株主総会が、事業年度終了後3ヵ月以内に開催されていることが判明する場合は、定款の添付を要しないという見解も存在します。 
 実務的には、この見解を採用し、定款なしにスルーする場合もあるだろうし、登記官が疑問を感じ、申請した司法書士に電話で問い合わせ、当該司法書士が「開催時期についての定めは、定款で確認した」と答えれば、それで受理されるということも考えられます。つまり、現場対応に任されている部分ではないでしょうか。

 ならば、本試験で出題する場合はどうか?
 このケースが、正面から問われる可能性は低いと考えます。どうしても答えがはっきりしないからです。
 仮に出題されても、「添付している方がベターだが、添付していなくても、必ずしても減点されるとは限らない
」というのが、私の解答になってしまいます。
 つまり、出題しやすいのは、事業年度そのものが議事録に記載されていないというケースと定款添付が常に必要な別の論点を一緒に盛り込むケース(うやむやにして、煙に巻く)です。

 極テキストには、明確となっている①②の論点の記載にとどめましたが、poyo_piさんのように理詰めで考えれば、こうなるのではという議論は大歓迎です。

 これからも活発な議論を期待します。

 ただ、本試験が近づいてきたので、「割り切り」も忘れずに。

 小泉嘉孝 
   
 

 
 

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koizumi  2012-04-29 11:39:40

小泉先生



とてもすっきりとしました。



お忙しい中ご指導を誠にありがとうございました。

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poyo_pi  2012-04-29 18:40:45

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