franky 2012-04-23 11:04:03
問題:甲は、その子乙に対しある土地を贈与したが、その登記をしないまま死亡し、乙及び丙が甲を相続した。甲がその土地を丙に遺贈し、登記をした場合、乙はその土地の所有権の全部を有することを丙に対して主張することはできない。 正解〇 生前贈与を受けたものと特定遺贈を受けたものは対抗関係。:となっていますが、甲の「丙に土地を遺贈する」旨の遺言と、乙に対する生前処分(生前贈与)は抵触することにはならないのでしょうか?もし抵触するなら、民1027Ⅱの「遺言が遺言後の生前処分その他の法律行為と抵触する場合には・・・遺言を撤回したものとみなす」があるので、丙に土地が遺贈されることはないように思えるのですが・・。この考えでいくと、乙と丙は、生前贈与を受けた特定承継人(乙)と相続人(丙)という関係になり、「乙は登記がなくとも丙に対抗できる」ということにはならないのでしょうか?正解が間違っていると思っているわけではなく、自分の考え方のどこが間違っているのかを指摘していただけたら幸いです、宜しくお願いします。
「土地を贈与後に遺言」じゃないの?だから、1023条2項は適用されない。
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yk427 2012-04-22 23:45:59
yk427さん、回答ありがとうございます。「贈与後に遺言」ならば1023Ⅱ「・・遺言後の生前処分・・」には当たらずに適用がないのですね、ありがとうございました。
franky 2012-04-23 11:04:03