sandai 2012-04-30 14:49:26
会社の支配人が会社のために供託物の還付を請求する場合には、供託物払渡請求書に、支配人が当該請求書に押した印鑑に係る印鑑証明書を添付しなければならない
正しいとなっていますが、
供託所と印鑑を証明をすべき登記所が同一の法務局だったら、添付じゃなくて提示でもいいのではないでしょうか?
そうなれば、誤りの肢になるのではないでしょうか?
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sandaiさん、こんばんは。
sandaiさんの記載されているとおり、供託所と証明をすべき登記所が同一であれば、簡易確認により、印鑑証明書の添付は不要となります(規26Ⅰただし書き)。提示すら不要です。
ただ、本問においては、本来、誤っているものを一つ選べという問題で、他の選択肢との関係から、解答は正となります。つまり、原則のみが問われた出題ということになります。肢別にした場合の弊害ではありますが、ご了承下さい。 小泉嘉孝
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koizumi 2012-04-29 23:41:00
「供託所と印鑑の証明をすべき登記所が同一の法務局である」と問題文に書かれていませんよね?だから、原則通り印鑑証明書を添付しなければなりません。印鑑証明書の添付省略(供託規26条1項ただし書)は例外規定なので、問題文にこの規定についての記載がない限り、原則に従うべきです。
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yk427 2012-04-29 23:43:35
返信ありがとうございます。
原則と例外で、あくまで印鑑証明書は必要で、「供託所と印鑑の証明をすべき登記所が同一の法務局である」という言葉があれば例外のことをかんがえるようにします。
yk427さん、いつも質問に答えてくれてありがとうございます。またお世話になることがあると思いますがよろしくお願いします。
小泉先生、お忙しい中質問に答えていただいてありがとうございました。お体に気をつけて、講義がんばってくださいね。
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sandai 2012-04-30 14:49:26