司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

商登法 会社継続の登記について

cherry 2012-05-10 06:06:16

初級INPUT 商登法テキストⅢ P83の添付書面について

会社継続と取締役•代表取締役の登記を同時申請する場合、株主総会で取締役を選任した場面で、就任承諾書に押した印鑑証明書を添付する。というのは理解できたのですが、
選任を証する書面としての株主総会議事録に押した印鑑についての印鑑証明書は要らないのでしょうか?
取締役会非設置会社で各自代表であるときは、選任書面についての印鑑証明書は取締役レベルで要求されると思っているのですが、小泉先生が規則61条2項の印鑑証明とおっしゃってたので、選任を証する書面についての印鑑証明は添付不要なのかな?と理解できずにいます。
この場面では不要なのか教えていただきたく、投稿しました。

もしかしたら、会社継続も設立段階と同様に選任を証する書面についての印鑑証明は不要なのかな?と思ったりしています。

お手数おかけして申し訳ございませんが、よろしくお願いします。

 

会社継続の場面でも61条4項の印鑑証明書は必要です。この場面では通常の場合と違い4項ただし書の適用がないので、例外はなく、必ず添付が必要です。
テキストにも書かれてると思うのでそのとおりに考えればいいと思います。

参考になった:1

ppp 2012-05-10 01:18:35

ppp様

ご説明ありがとうございました。
選定書についての印鑑証明書も例外なく常に必要となってるので申請書の添付書面欄の印鑑証明書に2つの意味が含まれているのか不安になっていましたが、それで合ってる事が分かり、安心しました。

ありがとうございました。

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cherry  2012-05-10 06:06:16

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