franky 2012-05-14 02:20:57
いつもお世話になっております。 商登法/インプット編 ⅢP103②c『消滅会社が種類株式発行会社であり、合併対価の全部又は一部が譲渡制限株式等である場合 株主総会特別決議+当該譲渡制限株式等の割り当てを受ける種類株式(譲渡制限株式を除く)の種類株主を構成員とする種類株主総会の特殊決議が必要。』 この「(譲渡制限株式を除く)」に注目すると、『消滅会社が種類株式発行会社であり、合併対価が譲渡制限株式等であっても、①消滅会社が公開会社の場合、割当てを受ける譲渡制限株式の種類株主総会の特殊決議は不要 ②消滅会社が「非公開会社」の場合は当該特殊決議は不要』 という考えに至るのですが、このような認識で宜しいでしょうか? この考えの②で、「非公開会社」でも当該特殊決議が必要とされる場合もあるのか?ということがはっきりせずに悩んでいます。同P②bの条文には「公開会社」という文言が入っているのに対して、当該Cの条文には「公開会社」という文言は入っておらず、テキストにも「非公開会社では不要」というような記載は見当たらないので、やはりこの考え方は間違っているのでしょうか?ご教授お願い致します。
消滅会社が公開会社 ⇒ 存続会社の 譲渡制限株式の割り当てを受けるのが消滅会社の譲渡制限種類株式である場合、種類株主総会特殊決議は不要。
消滅会社が非公開会社 ⇒ 常に種類株主総会特殊決議は不要。非公開会社であるということは全ての株式が譲渡制限株式であるはずであり、譲渡制限がついていない株式はないので、特殊決議が要求されることはありません。
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ppp 2012-05-11 01:05:00
pppさん回答ありがとうございます。返事が遅くなってしまい申し訳ございませんでした。「消滅会社が非公開会社 ⇒ 常に種類株主総会特殊決議は不要。」まさにこの回答を待っておりました。 テキストなどにも「非公開会社では“常に”不要」といった記載が見当たらなかったので、自分が見落としているだけで、非公開会社であっても例外はあるのかなと不安になっておりました。pppさんのおかげでスッキリしました、ありがとうございました。
franky 2012-05-14 02:20:57