YASUO 2011-04-18 22:26:22
・銀行に不動産を担保提供し、抵当権設定された場合、法務局から「登記識別情報通知書」が発行されて銀行に保管されると思いますが、借り主にはなにも交付されないものでしょうか?
・ご多忙中、恐縮ですがよろしくご教授くださいますようお願い申し上げます。
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小泉クラス(大手資格予備校の)卒業生でございます。宜しくお願い致します。
登記識別情報(通知書)は、その登記をすることによって申請人自らが登記名義人となる場合において、当該申請人に対して通知されます。(不動産登記法第21条)今回の登記において「識別情報」は銀行がこれに該当するので、識別情報(通知書)が交付されます。
それに対し、借り主(というよりも「抵当権設定者」)には、「登記完了証」が交付されます。(不動産登記規則第181条)ただ、これは「登記が完了しました」というお知らせの紙なので、あんまり重要ではないです。
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pre2 2011-04-18 16:48:21
YASUOさん,こんばんは。抵当権設定登記がなされた場合は,pre2さんの記載とおり,借り主(設定者)には,登記識別情報の通知はありませんが,「登記完了証」が交付されます。ちなみに,登記完了証は,登記権利者と登記義務者の双方に対して交付されます。pre2さん,ありがとうございました。小泉嘉孝
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koizumi 2011-04-18 22:26:22