jigen 2012-05-15 20:22:37
P173(2)相手方からの主張について、「本人が追認拒絶しても、相手方から表見代理を主張して本人に効果を帰属させる事はできる」とあるが、何故本人が追認拒絶をしても法律効果は確定しないのか? 追認拒絶をすると、その時点で法律効果は確定するはずでは?
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相手方の保護のためでしょう。本人が先に追認拒絶すると、効果帰属が確定し、相手方は取消権の行使、無権代理人への責任追求はできなくなります。でも、この場合でも、最後の手段として表見代理は主張できます。表見代理を主張しようとする相手方に要求される要件は善意無過失だけでなく、例えば109条のように本人の代理権授与の表示があったこと、その代理権に基づいて無権代理人が法律行為をしたことが要求され、結構きびしいです。この要件を満たす相手方はまんまと騙された感じでかなりかわいそうな状態です。民法は弱者救済を理念としているので、こういうかわいそうな相手方は泣き寝入りさせず、保護するために、本人の追認拒絶による利益を制限し、本人の追認拒絶後であっても、表見代理の要件を満たす相手方には表見代理主張という逆転の救済手段を認めているんでしょう。
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ppp 2012-05-15 02:55:54
pppさん、お礼の返信遅くなりすみません。
詳しい説明をして頂き有難うございます。どうしても引っ掛かってたものがスッキリしました。
理由づけでしっかり覚えていきます。今後とも宜しくお願いします。
jigen 2012-05-15 20:11:10
追認拒絶することにより、代理の本来の効果99条(本人と相手方に効果帰属)が頓挫することは確定。この確定というのは、「代理権の不存在の確定」という意味で、その後に、表権代理(代理権の不存在に対する相手方保護規定ですよね)の話へ進展していくという感じだと思います。
次の話なんか分かり易いのではないでしょうか。被害者である無権代理の相手方(善意無過失)は、実体法上、表見代理が成立するようなケースであっても、とりあえず、まず本人に対して催告権を行使します。これで追認してくれたら一件落着です。聞いた話ですが、実務上、表見代理を主張するつもりでも、催告権は一本飛ばすらしいです。そして問題は、追認拒絶されたときです。そうなってきて始めて、「本腰入れて、立証大変だけど(泣)、表見代理で攻めていくか!」となるわけです。問、本人が追認拒絶したら、もはや相手方は表権代理を主張できない?×肢 理由 次元が違う(笑)
※追記 次元が違うという点に以下補足。追認拒絶されると、取消権が行使できなくなる点(114条本文)は、過去問で既出だったと思います。これはこれで、不安定な地位からの脱却という取消権の目的が意味をなさなくなるので、相手方としては特にダメージを受けるわけではありません。追認拒絶による効果ですが、確定するのは「99条の代理の効果がストレートには発生しないこと=代理権の不存在」です。今まさに、表見代理や無権代理人への責任追及の制度の出番が来たと言えます。追認拒絶によって、これらが封印されてしまうことはありません。なんなら、追認拒絶されたからこそという感じです。また、催告権の話ですが、たとえば本人が無権代理人がした契約を知らない事案において、催告権を行使すると、追認拒絶の機会を与えることになります。本人の追認拒絶によって、仮に、表見代理や117条の責任追及が封印されるのであれば、怖くて催告権自体が全く使い物にならない制度になってしまいますよね。これでは、相手方保護の制度だったんじゃ、、、ってなってしまいます。次元が違う=つまり、追認拒絶と表見代理の主張の可否は、そもそも議論が一段階ずれているということです。ながながと、話がややこしくなり申し訳ないです^^;私見がややエスカレートしているので、あしからず。。。
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tokkunn 2012-05-15 20:03:23