totto 2012-05-13 11:51:19
供託金払渡請求権の時効中断事由のひとつに供託官が供託証明書の交付をしたこととあるのですが、これは被供託者(払い渡し請求権者)に交付したときに中断するのでしょうか?それとも供託者(取戻請求権者)に交付した場合も払渡請求権の時効が中断するのでしょうか?おかしな質問すいません。よろしくお願いします。
時効中断事由である「承認」は、債務者(供託所)から債権者への観念の通知です。
別の人へ通知しても、だめでしょう。
参考になった:3人
eikuranana 2012-05-11 11:08:38