himekichi 2012-05-12 07:36:21
仮差押解放金(テキスト・供託法司法書士法P130)についての質問です。
仮差押債務者が、仮差押債権者に対して弁済をすることなく、わざわざ供託所に債務額と同額の解放金を供託するメリットは何があるのでしょうか?弁済すれば仮差押は消えるので、供託を経由するのは手続きとして遠回りな感じがします。よろしくお願いします。
あなたのように純粋な人が多ければ、民事裁判は半減するでしょう。仮差押債務者=実体法上の真の債務者とは限りません。債務の存在に付き争いがある人は、供託して裁判で争います。そして、勝てば供託した金銭を返してもらえます。商売をしている人は「信用」が大事です。店の物件に仮差押の登記をされたままで一年も裁判をしていられません。
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eikuranana 2012-05-12 07:36:21