司法書士の勉強中に発生する疑問を解決する質問広場

商登法 持分会社の持分譲渡

cherry 2012-05-16 23:45:20

商登法ⅢOUTPUTテキスト P54 17-12の解説に
「持分会社の社員の持分の一部譲渡による変更登記の申請書には、その譲渡につき他の社員全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。」
とありますが、持分の一部を譲渡したら新たな社員の加入にはならないのでしょうか?
新たな社員の加入ならば、定款変更がおこってくるため「社員全員の同意書」が添付書面となってくると思うのですが、
「一部譲渡による変更登記」というのは、社員加入の登記のことではないのでしょうか。
社員加入の登記でないならば、何の登記なのか理解できずにいますので、ご教授お願いしたいと 思っております。
よろしくお願いいたします。

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他の社員の同意とは、当然全員の同意と同じことです。自分が行う行為に異議を述べることはあり得ません。他の人が同意しているのに、自分で自分を否認するとしたら、病気です。

参考になった:2

eikuranana 2012-05-14 18:37:43

eikuranana様

ご返答ありがとうございました。
そうですよね。それも考えてたのですが、この場合の添付書面としては、「他の社員全員の同意書」でも「社員全員の同意書」でも、どちらの書き方でもよいということだと理解して大丈夫でしょうか。
何度もすみません。

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cherry  2012-05-15 19:00:21

総社員の同意書あるいは業務執行社員全員の同意書が適切でしょう。
平成18.3.31-782通達 第四部

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eikuranana  2012-05-16 09:46:43

eikuranana様

何度も解説いただいてありがとうございました。
よく理解できて、すっきりできました。

ここで質問するとよくeikuranana様に助けていただいてます。
感謝してます。
本当にありがとうございました。

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cherry  2012-05-16 23:45:20

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