cherry 2012-05-16 23:45:20
商登法ⅢOUTPUTテキスト P54 17-12の解説に
「持分会社の社員の持分の一部譲渡による変更登記の申請書には、その譲渡につき他の社員全員の同意があったことを証する書面を添付しなければならない。」
とありますが、持分の一部を譲渡したら新たな社員の加入にはならないのでしょうか?
新たな社員の加入ならば、定款変更がおこってくるため「社員全員の同意書」が添付書面となってくると思うのですが、
「一部譲渡による変更登記」というのは、社員加入の登記のことではないのでしょうか。
社員加入の登記でないならば、何の登記なのか理解できずにいますので、ご教授お願いしたいと 思っております。
よろしくお願いいたします。
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他の社員の同意とは、当然全員の同意と同じことです。自分が行う行為に異議を述べることはあり得ません。他の人が同意しているのに、自分で自分を否認するとしたら、病気です。
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eikuranana 2012-05-14 18:37:43
eikuranana様
ご返答ありがとうございました。
そうですよね。それも考えてたのですが、この場合の添付書面としては、「他の社員全員の同意書」でも「社員全員の同意書」でも、どちらの書き方でもよいということだと理解して大丈夫でしょうか。
何度もすみません。
cherry 2012-05-15 19:00:21
eikuranana様
何度も解説いただいてありがとうございました。
よく理解できて、すっきりできました。
ここで質問するとよくeikuranana様に助けていただいてます。
感謝してます。
本当にありがとうございました。
cherry 2012-05-16 23:45:20