syouhouiya 2012-05-17 22:34:15
質問反映されていないようなので再度投稿です。タイムラグであれば前回のを削除します。
失踪宣告の取消で相続人が悪意、第三者が善意、転得者も善意のときの財産の取得の可否で覚えるべき結論は、転得者が取得できるということでよいですか?よろしくお願いします。
判例の立場からすると、相続人相手方双方善意説なので、転得者は原則として取得できません。
結論が不当な場合には、他の理論で修正します。
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eikuranana 2012-05-17 13:05:10