feel 2012-05-26 00:57:40
お願いします!
事後強盗罪の既遂未遂は目的達成不達成で判断されないで財物奪取の有無で判断(最判例24.7.9)するんですよね?だとしたら既遂時期は暴行脅迫時でなくて奪取したときが既遂ですよね?
財物奪取時で既遂になるのは窃盗罪であり、窃盗犯という身分をもった者が窃盗行為後、逮捕を免れるために暴行を行ったときは、たとえ逮捕を免れるという目的を達成できなくとも、その暴行時に事後強盗罪は既遂となります。推測で書きます。上の判例の趣旨、事後強盗罪の既遂未遂は目的達成不達成ではなく財物奪取の有無で判断とは、事後強盗罪は窃盗犯という身分をもった者でしか犯せない身分犯であるため、財物奪取自体が未遂であった場合は、窃盗罪自体が未遂であり、逮捕を免れるために暴行を行った場合、その暴行によって逮捕を免れるという目的を達成したとしても、窃盗罪自体が未遂であるのだから、事後強盗罪の既遂罪は成立せず、事後強盗罪の未遂罪が成立するということでしょう。
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ppp 2012-05-22 02:15:11