sandai 2012-05-24 12:53:57
民法 平成7年第21問の肢オ
遺言によりA,Bの相続分を均等と定める指定がなされている場合でも、遺言執行者がいないときは、ABの協議により、その指定と異なる割合をもって相続財産を分割することができる。
これの答えは○です。
不動産登記法 平成14年第23問の肢5
Aが「甲土地を共同相続人B、C及びDのうちB及びCに各2分の1の持分により相続させる。」旨の遺言をして死亡した場合には、B及びCは、当該遺言書及びB持分3分の1、C持分3分の2とするB及びCによる遺産分割協議書を申請書に添付すれば、甲土地について当該遺産分割協議書の持分による相続の登記を申請することができる。
これの答えは×です。
なんか矛盾してるように感じるのですが、この二つの肢 どう違うのでしょう?
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前者は、遺言があっても、相続人全員の協議で変更でき、遺言は登記所には提出しません。
後者は、相続させる遺言で協議の余地がなく、遺言書を添付しているので、内容が異なる登記原因証明情報が二つになり、却下されてしまうのです。
もし、遺言書を添付しないときは、BCDの協議が必要です。
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eikuranana 2012-05-22 14:57:47
eikurananaさん
前者 遺言によりA,Bの相続分を均等と定める指定を遺産分割で変更
後者 「甲土地を共同相続人B、C及びDのうちB及びCに各2分の1の持分により相続させる。」を前者のように遺産分割でするには、Dの参加も必要
遺言を添付する場合は、遺言と割合が違うので却下
みたいな話でしょうか?
frankyさん返事ありがとうございます。
僕は不登法INPUT編を持ってないんです。小泉先生の某大手備校時代のはあるんですが・・。
sandai 2012-05-24 09:19:35
sandaiさん それでしたら、初級インプット講座不登法3-6「相続させる」の講義をご覧になってみてはいかがでしょうか? 当該ページもWEBテキストで無料で閲覧できるようですので、小泉先生の講義と併せてご覧になられたら理解も深まると思いますよ^^
franky 2012-05-24 11:53:48
不登法INPUT編ⅠP106の中段あたりに「“民法上は”遺言執行者がいない限り、相続人全員の合意があれば、遺産分割協議をすることができると考えられるが・・・」と記載されていましたよ。論点違いでしたら申し訳ないです。
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franky 2012-05-24 07:39:55
frankyさん 重ね重ねありがとうございます
小泉先生は、民法と不登法の答えが違うので、分けて考えなければならない て言ってましたね。
民法と不登法の答えが違うパターンなんて意識してなかったんで、
そうゆう事もあるんだなぁと勉強になりました。
ほんと、ありがとうございました。
sandai 2012-05-24 12:53:57