ADR

ADRとは、裁判外の話し合いによる法的トラブルの解決方法です。“Alternative Dispute Resolution”の略で、一般的に『裁判外紛争解決』と訳されます。ADRには、主なものとして“仲裁”と“調停”があります。

ADRとは?

ADRには、主なものとして“仲裁”と“調停”があります。

仲裁とは、仲裁法に定められたルールに基づき、当事者の合意により選ばれた1名から3名の第三者(仲裁人)が下す判断(裁判所の判決に代わるもの)によって解決するものです。
裁判では裁判官を選ぶことはできませんが、仲裁では仲裁人の選定に当事者が関与することができます。ここが裁判とは大きく違うところです。
また、裁判では判決に対して不服がある場合、上級の裁判所に対して新たな判決を求めて不服申立て(上訴)をすることができますが、仲裁では仲裁人の判断に不服があっても申し立てることはできません。

調停は、裁判官や仲裁人など当事者以外の判断により解決するのではなく、公正で中立的な第三者(調停人)が間に入り、当事者が十分に話し合った上での合意による解決を図るものです。
これまで調停と言えば裁判所で行うものでしたが、平成19年4月1日に「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(通称:ADR法)」が施行され、法務大臣による認証を受けた民間機関においても調停が行われています。司法書士会にも調停センターが順次設置されており、認証を受けているセンターもあります。

 

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