相続の際の司法書士の業務は、不動産の名義変更や遺産分割協議書の作成など被相続人の死後の手続きだけではなく、生前に遺言書の形で事前に整理しておいたり、法律のプロとして相続に関するアドバイスをしたりなどもします。
相続の際の司法書士の業務は、遺産相続による土地や建物の名義の変更(相続登記)が主な業務となります。
その他に、家庭裁判所へ提出する相続放棄申述書の作成や、未成年者が遺産分割協議をする際の特別代理人選任申立書の作成なども司法書士の業務です。
相続登記の際は、被相続人の出生から死亡までの戸籍類をすべて集める必要がありますが、依頼があれば司法書士は、登記の前提としてこれらの書類の収集も行います。
また、遺産分割協議書を作成しなければいけませんが、それも相続人の方々の話し合いに基づき、相応しい形での遺産分割協議書の作成も行います。戸籍類や遺産分割協議書は、金融機関での預貯金の解約の際にも利用可能です。
この他、物件の漏れがないか調査したり、他に相続人がいないかなどの調査も行うことがあります。
人には必ず人生の終焉が来ます。相続は必ずすべての人にとっていつかは直面する問題です。よく、財産と呼べるようなものはないから、我が家には関係がない、と言う話を聞きますが、そのような家庭内で被相続人の死後にもめるようなことも、よく聞く話です。そのようなことにならないように、司法書士などのアドバイスを受け、法律的に有効な遺言書を生前に作成しておく人も増えています。
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