司法書士の代表的な業務は登記申請です。登記申請には主に不動産登記と商業登記の二種類があり、以前はこれらの登記や裁判所・法務局への提出書類作成などが主な業務でしたが、 平成15年4月施行の改正司法書士法により、簡易裁判所の訴訟代理権(認定司法書士に限る)が与えられ、 司法書士も簡易裁判所において、弁護士と同じように裁判業務ができるようになりました。
また、高齢化社会の加速に伴い「成年後見制度」が導入され、高齢者の財産保護にも司法書士が大変活躍しています。
【登記】
登記業務には、不動産登記と商業登記があります。
不動産登記は、不動産の所在や面積などの物理的状況や、所有者の住所や氏名などの権利関係を、 登記簿に公示して一般に公開し、安全でスムーズな不動産取引を促進する制度です。
商業登記は、会社の事業内容や資本金、役員など、その会社の取引上重要な事項を登記簿に記録して一般に公開する制度です。
依頼者の権利の保護のため、司法書士がプロとして登記手続きを行います。
【訴訟】
平成15年4月施行の改正司法書士法により、一定の研修を受けた司法書士(認定司法書士)に限り、簡易裁判所訴訟代理権が与えられ、 司法書士も弁護士と同じように、簡易裁判所で取り扱う民事事件(訴訟の目的の価額が140万円以内の事件) の代理業務が行えるようになりました。
今や事件の原告側代理人が弁護士であるか司法書士であるかは、同じくらいの比率になってきています。
市民の権利保護のため、司法書士がより一層活躍することが期待されています。
【供託】
供託とは、供託所と呼ばれる公の機関に金銭を預ける制度のことです。地代、家賃などが代表的です。
例えば、家主が家賃の値上げを伝えてきた場合に、値上げが不服だからと 家賃を払わなければ、債務不履行で契約を解除されるかもしれません。
そこで賃借人は、供託所に値上がり前の家賃を預けることによって、家賃の未納という事態を免れることができます。
本人でも書類を作成することは可能ですが、手続きが複雑なため、たいていの場合司法書士に依頼されます。
【成年後見】
成年後見制度とは、認知症や知的障害、精神障害など判断力が不十分な20歳以上の成年者に代わって、後見人が財産管理や身上配慮を行うための制度です。
不動産や預貯金などの財産管理を行うのが困難な方、不利益な契約でも判断ができずに契約してしまう方などを保護する制度で、平成12年年4月1日からスタートしました。
この制度を推し進めるため、社団法人成年後見リーガル・サポートが設立され、現在約2万人の司法書士のうち 約 4,700人が会員として参加しており、親族以外の第三者後見人の中で、司法書士は一番多く家庭裁判所から選任されています。
急速に進んでいる高齢社会の中で、この制度はニーズがますます高まっています。
【遺言・相続業務】
社会の高齢化が進展し、遺言や相続に関係する業務が増えています。
人が亡くなると、その人の財産は親族などに引き継がれるわけですが、引き継ぐ財産も多種多様ですし、 誰が何を引き継ぐのか、利害関係を持つ人同士で、調整をしなければなりません。
司法書士は、遺言書作成に関するアドバイスや、相続を円滑に進めるための法的なアドバイス、紛争後の相談業務など、 相続全般に関わる業務を引き受けます。
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