訴訟代理の仕事

平成15年4月施行の改正司法書士法により、司法書士(認定司法書士に限る)に簡易裁判所訴訟代理権が与えられ、司法書士も弁護士と同じように、簡易裁判所で取り扱う民事事件(訴訟の目的の価額が140万円以内の事件)の代理業務が行えるようになりました。

認定司法書士に認めれた訴訟代理とは?

特別研修を修了したうえで法務大臣の認定を受けた司法書士(認定司法書士)には、簡易裁判所の訴訟代理権が与えられました。司法書士が代理できるようになった業務は以下の内容です。
・簡裁訴訟代理
 依頼者に代わって簡易裁判所の法廷に出廷し、弁論する。
・民事調停代理
 一定の事件につき、依頼者に代わって調停の場に臨む。
・法律相談業務
 簡易裁判所の訴訟事件について法律相談を受ける。
・裁判外の和解代理
 裁判手続以外でも一定の事件について、依頼者に代わって和解交渉する。
・少額訴訟債権の執行代理
 依頼者に代わって、少額訴訟手続の代理からその強制執行手続きの代理までを行う。

※民事事件以外の家事事件や刑事事件に関する代理権はありません。

 

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