法人の設立から清算まで、一定の事項を法務局で登記し、広く一般に公示することで、法人を巡る取引の安全を図る制度が、商業登記の制度です。
商業登記の届け出申請が必要なのは、主に以下のような場合です。
・会社を設立するとき
・会社の商号や目的を変更するとき
・会社の本社を移転するとき
・会社の支店を設置するとき
・役員を変更するとき
・取締役会を廃止したいとき
・会社の資本金を増資するとき
・合併、株式会社等への組織変更
・会社を解散するとき
会社同士で取引するとき、相手方がどんな会社なのか、実在する会社なのかを調査し、安全・安心な取引を促すために、日本にある会社の社名や目的、本店所在地、資本金、役員名、設立日などの主な情報は、法務局の登記記録に保存され、一般に公開されています。
会社を設立する場合には、必ず法務局に届け出をして登記簿に会社の情報を登録しなければなりません。また、設立後は役員を改選したり増資したりする度に、同様に法務局に届け出をして登記記録を変更しなければいけません。
この法務局への届け出のことを商業登記といい、司法書士はこの手続きを代理し、会社から報酬を頂きます。
商業登記は会社の定款その他に変更が生じた場合は、原則として2週間以内に登記申請をしなければいけません。また、役員変更などの登記を怠っていると登記懈怠として、100万円以下の過料を課せられることもあるので、速やかに登記申請をする必要があります。
質問広場は こちら です。