借金を抱えどうしようもない、という場合に、法的にその状況をリセットするための方法が債務整理です。債務整理には「(1)任意整理(2)民事再生(3)自己破産」といった主に3つの手続があります。また,これまでに払い過ぎた利息を返還請求する「過払い金返還請求」という手続もあります。
任意整理とは?
任意整理とは、裁判所などの公的機関を利用せずに裁判外で消費者金融等と交渉をして、利息、損害金、毎月の支払額を減額してもらい、負債を圧縮する手続のことです。収入の中から3年をめどに返済する見込みがあれば任意整理を選択することが出来ます。
自己破産とは?
自己破産と聞くと、とても悪いことのようですが、自己破産は債務超過で苦しんでいる人を救済し、再び立ち直るチャンスを与えるために国が作った制度です。実際、自己破産をしても日常生活に影響はほとんどありません。高価な財産は手放すことになりますが、今後の収入は生活費に充てることができます。ただし、ギャンブルをして作った借金など免責されない債務もあります。
過払い金とは?
利息制限法における金銭消費貸借契約の貸付利率は、借入金額によって異なりますが、年15〜20%と定められています。これを超える利息の計算により支払った金額は、本来払う必要がなかった分ですから、貸金業者に返還を請求することができます。また、完済している場合でも、完済後10年以内であれば、払いすぎている部分をさかのぼって請求することもできます。
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